著作権について
著作権法上認められている例外を除き、弊社出版物をスキャンしてPDF化すること、コピーして配布すること、内容をパワーポイント等に入力し保存すること、YouTube等へのアップロードは、対面授業・オンライン授業を問わず固くお断りします。
文化庁 著作物が自由に使える場合
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
改正著作権法35条による補償⾦制度に関する当社の見解について
新型コロナウイルス対策としてオンライン授業推進のため、2020年4月より改正著作権法35条が1年前倒しで実施され、2021年4月から補償⾦制度が始まりました。これによって、学校その他の教育機関が授業の際に「著作権者の利益を不当に害しない」限り、著作権者の許諾を得ることなく、オンライン授業で公衆送信(ネットによる配信)ができるようになりました。
SARTRAS(授業⽬的公衆送信補償⾦等管理協会)のHPに掲載されている「改正著作権法第35条運⽤指針」によりますと、当社出版物の教科書、問題集のように、履修者⼀⼈⼀⼈が購⼊して利⽤することを前提とした著作物は、教育⽬的であっても、無断で複製(コピー、スキャンデータを作成)・公衆送信することは、著作権者の利益を不当に害する可能性が⾼いと考えられます。
「改正著作権法35条運用指針について」(https://sartras.or.jp/unyoshishin/)